英国(UK)へ渡航する日本国籍の方は、英国電子渡航認証(ETA)の取得が必要となります。

英国への入国及び査証申請をはじめとする手続や規則に関する最新の情報については、以下のサイトでご確認ください。
 本項目は、英国の主権が及ぶ範囲となるため、当館が英国政府に代わって回答することは出来かねます。各ホームページをご確認頂いた上で更に質問がある場合は、英国の政府機関に直接ご照会下さい。

UK Visas and Immigration ホームページ
https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk


ETA(電子渡航認証)

 入国管理の対象外となる者(国家元首、その家族及び私的使用人、英国において外交団登録された外交官とその家族、英国政府が承認している国家の現役閣僚、英国に拠点を置く国際機関職員等)を除き、旅券の種類(外交・公用・一般)に関わらず、2025年1月8日から以下(1)に該当する日本国籍者が英国に入国する際は、電子渡航認証(ETA: Electronic Travel Authorisation)に申請し旅券情報等を登録の上、事前に認証を受けることが義務づけられます。

(1)ETA登録が必要な渡航者

  • 6ヶ月以下の旅行、親族訪問、商用、留学目的等にて滞在の場合
  • 3ヶ月以下のCreative Worker visa concessionにて滞在の場合
  • Permitted paid engagementにて滞在の場合
  • 英国で乗り継ぎをする場合(英国に入国しない場合も含む)

以下のホームページから、アプリのダウンロード又はリンク先より登録手続きが行えます。

Apply for an electronic travel authorisation (ETA) 
なお、日本国籍者のETAへの登録は、2024年11月27日から可能となります。   

(2)申請料・有効期間等

 ETA申請料は10ポンド、審査日数は英国3営業日以内、承認されたETAの有効期間は2年間となっています。ETAの有効期間内であれば英国入国回数の制限はありませんが、旅券の有効期間が満了した際、又は新たに旅券を取得した場合は、改めてETAを申請し直す必要があります。
 なお、ETAを取得しても、英国入国が確約されるものではなく、到着時に入国審査を受ける必要があります。


eVisa、BRP、Youth Mobility Scheme (YMS)

英国政府は、eVisa、BRP、Youth Mobility Scheme (YMS)について以下のホームページにて案内しています。

(1)eVisa

英国政府はeVisaへの登録を呼びかけているようです(1(1)のETA登録が必要な渡航者はeVisaへの登録は不要)。現在所持しているビザの形態により手続きが異なりますので、以下ホームページのガイダンスをご確認下さい。

Online immigration status (eVisa)
また、英国政府はeVisaの手続きが困難な方に対する支援について以下のホームページを開設していますので、自身で手続きが困難な方は、以下のホームページも併せてご確認下さい。

eVisa: community support for vulnerable people

(2)BRP

Biometric Residence Permits (BRPs)

(3)Youth Mobility Scheme (YMS)

Youth Mobility Scheme (YMS)


未成年者の単独入国

英国国内に親族や学校等の受入先がない未成年(18歳未満)の日本国籍者が単独で観光目的で入国しようとしたところ、入国審査時に入国拒否となり日本に強制送還された例が報告されているほか、ホテルによっては未成年者単独の宿泊を認めていないケースがありますので注意が必要です。
 英国政府は、未成年者の渡英について以下のホームページで案内していますので事前にご確認ください。


英国への医薬品の持ち込み、持ち出し

Visit the UK as a Standard Visitor


引用:在英国日本国大使館