日本国籍をお持ちの方の場合、グアムへの入国にはパスポート(入国時45日以上の残存期間が望ましい)のほかに、①米国ビザ、または②米国ビザ免除プログラム「ESTA」または、③グアムー北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」(2024年11月29日グアム着まではグアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムの「I-736」書面も有効)のいずれかと、税関申告書(電子税関申告書「EDF」)が必要となります。
<必ずお読みください>
2024年11月30日 午前0時(グアム現地時間)以降のグアムへの入国では、「I-736」書面は無効となります。その代わり、オンラインでのみ発行可能なグアムー北マリアナ諸島連邦 電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」のみ有効となります。申請は無料なうえ、これまで紙面で記載していたものがデジタル申請となり、一度承認されると最大2年間有効で再申請の必要もないのでとても便利です。詳細は当ページ下記をご覧ください。※米国ビザまたはESTAを取得している場合には必要ありません。※情報は随時更新される場合があります。最新の情報はU.S. Customs and Border Protectionの公式サイトをご覧ください。
※グアムはアメリカの準州であり、入国審査(Immigration)はアメリカ連邦政府の管轄、税関(Customs)はグアム政府が管轄しており、グアム政府観光局でのこれらの情報によりグアムへの入国を100%保証することはできません。
米国ビザついて
日本からグアムへの渡航者のうち、グアムに90日以上の滞在するなど、下記に記載のビザ免除プログラムの対象とならない場合は、適切な米国ビザの申請が必要となります。渡航用途により必要なビザの種類が異なりますので、詳しくは米国大使館ビザサービス(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/)にお問い合わせください。
米国ビザ免除プログラム 電子渡航認証システム「ESTA」について
米国(グアム含む)に短期商用・観光目的での渡航予定で下記の条件を満たしている場合には「米国ビザ免除プログラム」を利用しての入国が可能となります。その際はオンラインで電子渡航認証システム「ESTA」申請が必要となります。ESTAとは、米国国土安全保障省が2008年8月1日より開始した電子渡航認証システム(有料)です。2009年1月12日より米国本土へ旅行の際はESTAの申請が義務化されています。
「米国ビザ免除プログラム」の対象となる条件
・日本国籍など米国ビザ免除ブログラムの参加国であること
・有効なICチップ搭載のパスポートを保有していること
・日本‐グアムの往復またはグアムから第三国への航空券、もしくは乗船券を所持していること
・観光、短期商用、通過目的であること
・最長 90日間までの滞在であること
APC(入国審査セルフサービス機)について
ESTAを申請し、同ESTA有効期限中に過去に一度でもアメリカ本土(ハワイ・グアム含む)に訪れたことがある方がご利用いただけます。
パスポートのスキャンや写真撮影、指紋の登録などをご自身で行うことで、審査時間を短縮することができます。
未成年者の単独入国
英国国内に親族や学校等の受入先がない未成年(18歳未満)の日本国籍者が単独で観光目的で入国しようとしたところ、入国審査時に入国拒否となり日本に強制送還された例が報告されているほか、ホテルによっては未成年者単独の宿泊を認めていないケースがありますので注意が必要です。
英国政府は、未成年者の渡英について以下のホームページで案内していますので事前にご確認ください。
【グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム 電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」について
日本など一部の参加国(注1)の渡航者は、グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムの対象となり米国ビザやESTAではなく「G-CNMI ETA」という無料のプログラムでグアムや北マリアナ諸島へ入国することができます。これはオンラインでの申請のみで、紙面での申請はできません。有効な米国ビザまたはESTAでグアムへ渡航する場合は申請する必要はありません。「G-CNMI ETA」はビザではありませんので、ビザが必要な状況では米国ビザの代わりとなる法的要件を満たしていません。また「G-CNMI ETA」が承認されたとしても、グアムへの入国を保証するものではありません。
【2024年10月21日現在】2024年11月30日 午前0時(グアム現地時間)以降に、米国ビザやESTAを利用せず入国する場合には、グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム「G-CNMI ETA」が必須となります。従来のI-736の書面は無効となりますので、下記のオンラインリンクより申請してください。※情報は随時更新される場合があります。最新の情報はU.S. Customs and Border Protectionの公式サイトをご覧ください。
「Guam-CNMI ETA」の申請はこちら
「G-CNMI ETA」の概要
申請期限:旅行の予約後から航空機搭乗の7日前までに申請することが推奨され、遅くても5日前までに取得してください。
有効期限:承認から2年間またはパスポートの有効期限のいずれか早い方まで有効。有効期間中は再申請する必要なく複数回渡航できます(注2)
滞在期間:G-CNMI ETAで1度に滞在できるのは最長45日間です。渡航の間隔については定められた期間や要件はありません。
航空会社:民間航空会社は、グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムに加盟している航空会社でなければなりません。ユナイテッド航空、日本航空は加盟しています。(2024年10月時点)その他の航空会社は加盟航空会社のリストを参照してください。加盟していない航空会社・船会社をご利用の場合は米国ビザやESTAの申請が必要となります。
(注1)グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム 参加国(2024年10月現在 12国)
オーストラリア、ブルネイ、香港、日本、マレーシア、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、シンガポール、台湾(台湾からグアムへの直行便のみ)、イギリス
(注2)以下に該当する場合には、新しく申請する必要があります。
・新しいパスポートを発行した場合
・名前(名および/または姓)を変更する場合
・性別を変えた場合
・国籍が変わる場合
・状況が変わった場合 →例えば、不道徳な犯罪で有罪判決を受けたり、伝染病にかかったりした場合などはグアムまたは北マリアナ諸島に渡航するためのビザが必要になる場合があります。再申請する必要があり、申請書には状況の変化が反映されていなければなりません。そうしないと、グアムまたは北マリアナ諸島に到着した際に入国を拒否される可能性があります。その他の不適格事項に関する詳細は、米国国務省のウェブサイトをご覧ください。
引用:グアム政府観光局